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市場価値を把握し適切な価格で売却でき相続税の支払いに充てることもできます。ここはサービスの強みでアピールしたいところです、この赤文字を含めたくらいの文字数に増やしてください。(それ以上の文字数になってもOK)

相続で困った不動産も仲介するだけでなく買取も可能となります。ここはサービスの強みでアピールしたいところです、この赤文字を含めたくらいの文字数に増やしてください。(それ以上の文字数になってもOK)

不動産を持つことで発生する維持費や管理の手間から解放されます。ここはサービスの強みでアピールしたいところです、この赤文字を含めたくらいの文字数に増やしてください。(それ以上の文字数になってもOK)

大切な4つポイント

相続登記

売却する前に相続登記を行い、自分の名義に変更する必要があります。この赤字を含めたくらいの文字量に増やしてください。

遺産分割協議

相続人が複数いる場合、遺産の分割方法について協議し合意を得る必要があります。この赤字を含めたくらいの文字量に増やしてください。

不動産売却

不動産市場を把握し売却時期を考慮することが重要です。査定を受けてから売却契約を結びます。この赤字を含めたくらいの文字量に増やしてください。

税金(基礎控除)

売却益に対する譲渡所得税や相続税など事前に確認しておくことが大切です。この赤字を含めたくらいの文字量に増やしてください。

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必要書類

相続不動産における売却はこれらの書類を事前に揃えておくとスムーズに進みます。具体的な状況によって必要な書類が異なることもあるので詳しくはご相談ください。

相続関係説明図
相続人の関係を示す図。誰がどのように相続するかを明確にします。

戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。相続人を特定するために必要です。

住民票
現在の住民票を取得し、相続人であることを確認します。

相続登記に必要な書類
不動産の登記簿謄本(現在の権利者や権利内容を確認するため)や、遺産分割協議書(相続人の合意を示す文書)を準備します。

不動産の評価証明書
不動産の評価額を示す証明書があると、売却価格の参考になります。

売買契約書
売却先との売買契約書も必要です。契約内容を明確にするための重要な書類です。

譲渡所得税の申告書
売却後に譲渡所得税を申告する際に必要です。

印鑑証明書
売却契約に必要な印鑑証明書も用意します。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されてます。 
法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

相続手続き流れ

不動産の相続手続きは、一般的に弁護士や司法書士、税理士、宅建業者といった専門家のサポートを受けながら進めます。

  • 1被相続人の死亡確認
    相続は、被相続人(亡くなった人)が死亡した時点で開始されます。最初に行うことは、役所に死亡届を提出し、戸籍を整理することです。
  • 2遺言書の確認
    被相続人が遺言書を残していた場合、その内容に従って相続が行われます。自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。遺言書がなければ、法定相続分に従って相続が行われます。
  • 3相続人の確定
    相続人を確定させるため、被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本などを確認し、法定相続人を特定します。戸籍は出生から死亡までのものを揃える必要があります。
  • 4相続財産の調査・確定
    不動産や預貯金、株式など、被相続人が所有していた財産を調査します。負債がある場合も同時に把握します。特に不動産の場合、その所在地や評価額の確認が重要です。
  • 5相続放棄・限定承認の判断
    相続財産に多額の借金がある場合、相続人は相続放棄や限定承認を選ぶことができます。相続放棄をする場合、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。
  • 6遺産分割協議
    遺言書がない場合や、複数の相続人がいる場合、相続財産をどのように分割するかを話し合う「遺産分割協議」を行います。全相続人が合意したら「遺産分割協議書」を作成します。
  • 7不動産の名義変更(相続登記)
    遺産分割が決まったら、不動産の名義変更(相続登記)を行います。法務局に相続登記の申請を行い、新しい所有者としての登記を完了させます。
  • 8相続税の申告・納税
    相続税がかかる場合、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告と基礎控除額を超える場合は納税を行う必要があります。
  • 9財産の分配
    相続手続きが全て完了したら、遺産を相続人に分配します。不動産の場合、実際の所有権移転は登記が完了することで確定します。

よくあるご質問

Q. 相続不動産SOSはどんなサービスですか?

はい、不動産売却を前提とした相続手続きを全国でサポートしております。煩わしい各所への連絡窓口も可能な限り一本化してお客様の負担を減らします。

Q. 遺言書がない場合、相続はどうなりますか?

遺言書がない場合、法律で定められた「法定相続分」に基づき、遺産分割協議を行います。但し、相続人全員の合意があれば法定相続分に縛られず自由に分割も可能です。

Q. 不動産の評価額はどのように決まりますか?

はい。主に「路線価」「固定資産税評価額」「時価」などに基づいて決定されます。相続税申告の場合は「路線価方式」や「倍率方式」で計算されます。

Q.相続税が発生する基準はありますか?

はい、相続財産が基礎控除額を超える場合にのみ、相続税の申告と納付が必要です。

Q. 相続登記は必ず必要ですか?

はい、2024年4月から相続登記が義務化されます。相続登記を放置すると、将来的に権利関係が複雑化し不動産の処分や利用に支障が出る可能性があります。

Q. 相続放棄をすると不動産はどうなりますか?

相続放棄をすると不動産の管理責任が放棄となりますが、不動産を含む全ての遺産が引き継ぎできなくなる点をご留意ください。

Q. 不動産に残債がある場合はどうなりますか?

はい。不動産に抵当権(住宅ローンなど)が付いている場合は借金も相続されます。売却して返済するか、相続放棄を検討することが考えられます。

Q.不動産売却のみをお願いできますか?

はい。秘密厳守としてますので、先ずは当社に査定価格からお気軽にご相談ください。

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