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3つの特徴
相続不動産SOSでは安心してご利用いただけるように、大切な家族の想いを次の世代へと分かりやすく繋ぎます。

当社の相続不動産査定は、ただ価格を出すだけの一般的な査定とは異なります。地域の市場動向・過去の取引事例・周辺環境・将来性までを丁寧に分析し、物件の 本当の価値を見極める高額査定 をご提供します。
相続財産を最適に現金化するためには精度の高い査定が重要です。私たちは最新のデータと豊富な経験に基づいて、可能な限り高い評価額をご提案し、相続人の皆さまの利益を最大化します。

当社では、「買取」 によるスピーディーな現金化 と、「仲介」 による市場での高値売却 の両方に対応。
「できるだけ早く現金にしたい」「より高く売りたい」「物件の条件を活かしたい」など、お客様の事情や目的に応じて最適な売却プランを丁寧にご提案します。単なる仲介会社ではなく、状況に合わせた柔軟な選択肢を持つパートナーとして、売却全体を力強くサポートします。

相続不動産の売却には、価格交渉だけでなく 税務・法律・登記手続き といった専門的な問題がつきものです。
当社では 税理士・弁護士・司法書士 をはじめとした各分野の専門家と密に連携し、相続手続きから売却後の税務処理・名義変更まで一貫したトータルサポートをご提供します。
初めての相続で何から進めれば良いか分からない方でも、専門家チームが丁寧に寄り添い、安心してお任せいただける体制を整えています。
大切な4つのポイント
相続財産は不動産が一番多いことをご存じですか?
不動産の相続には複雑な手続きが多く、ここで相続不動産SOSの抑えるべき大切な4つのポイントをご紹介します。

相続登記
2024年4月から不動産を相続したら、3年以内に相続登記の申請が義務化されました。売却する前に相続登記を行い、自分の名義に変更する必要があります。

遺産分割協議
相続人が複数いる場合、遺産の分割方法について協議し合意を得る必要があります。兄弟などで共有名義にすると、相続後に売却・管理が難しくなります。

不動産売却
不動産は「路線価方式」または「倍率方式」で評価されます。不動産市場を把握し売却時期を考慮することが重要です。査定を受けてから売却契約を結びましょう。

税金(基礎控除)
売却益に対する譲渡所得税や相続税など事前に確認しておくことが大切です。生前から評価額のシミュレーションを行い、節税対策を検討するのも良いでしょう。

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不動産相続に関する専門的な問題を安心してお任せいただけます。
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必要書類
相続不動産における売却はこれらの書類を事前に揃えておくとスムーズに進みます。具体的な状況によって必要な書類が異なることもあるので詳しくはご相談ください。

相続関係説明図
相続人の関係を示す図。誰がどのように相続するかを明確にします。
戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。相続人を特定するために必要です。
住民票
現在の住民票を取得し、相続人であることを確認します。
相続登記に必要な書類
不動産の登記簿謄本(現在の権利者や権利内容を確認するため)や、遺産分割協議書(相続人の合意を示す文書)を準備します。
不動産の評価証明書
不動産の評価額を示す証明書があると、売却価格の参考になります。
売買契約書
売却先との売買契約書も必要です。契約内容を明確にするための重要な書類です。
譲渡所得税の申告書
売却後に譲渡所得税を申告する際に必要です。
印鑑証明書
売却契約に必要な印鑑証明書も用意します。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されてます。
法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
相続手続きの流れ
不動産の相続手続きは、一般的に弁護士や司法書士、税理士、宅建業者といった専門家のサポートを受けながら進めます。
相続不動産SOSでは、相続の際に発生する様々な手続きと不動産売却をトータルでお任せいただけるワンストップサポートサービスです。
- 1被相続人の死亡確認
- 相続は、被相続人(亡くなった人)が死亡した時点で開始されます。最初に行うことは、役所に死亡届を提出し、戸籍を整理することです。
- 2遺言書の確認
- 被相続人が遺言書を残していた場合、その内容に従って相続が行われます。自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。遺言書がなければ、法定相続分に従って相続が行われます。
- 3相続人の確定
- 相続人を確定させるため、被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本などを確認し、法定相続人を特定します。戸籍は出生から死亡までのものを揃える必要があります。
- 4相続財産の調査・確定
- 不動産や預貯金、株式など、被相続人が所有していた財産を調査します。負債がある場合も同時に把握します。特に不動産の場合、その所在地や評価額の確認が重要です。
- 5相続放棄・限定承認の判断
- 相続財産に多額の借金がある場合、相続人は相続放棄や限定承認を選ぶことができます。相続放棄をする場合、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。
- 6遺産分割協議
- 遺言書がない場合や、複数の相続人がいる場合、相続財産をどのように分割するかを話し合う「遺産分割協議」を行います。全相続人が合意したら「遺産分割協議書」を作成します。
- 7不動産の名義変更(相続登記)
- 遺産分割が決まったら、不動産の名義変更(相続登記)を行います。法務局に相続登記の申請を行い、新しい所有者としての登記を完了させます。
- 8相続税の申告・納税
- 相続税がかかる場合、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告と基礎控除額を超える場合は納税を行う必要があります。
- 9財産の分配
- 相続手続きが全て完了したら、遺産を相続人に分配します。不動産の場合、実際の所有権移転は登記が完了することで確定します。
よくあるご質問
Q. 相続不動産SOSはどんなサービスですか?
はい、不動産売却を前提とした相続手続きを全国でサポートしております。煩わしい各所への連絡窓口も可能な限り一本化してお客様の負担を減らします。
Q. 遺言書がない場合、相続はどうなりますか?
遺言書がない場合、法律で定められた「法定相続分」に基づき、遺産分割協議を行います。但し、相続人全員の合意があれば法定相続分に縛られず自由に分割も可能です。
Q. 不動産の評価額はどのように決まりますか?
はい。主に「路線価」「固定資産税評価額」「時価」などに基づいて決定されます。相続税申告の場合は「路線価方式」や「倍率方式」で計算されます。
Q. 相続税が発生する基準はありますか?
はい、相続財産が基礎控除額を超える場合にのみ、相続税の申告と納付が必要です。
Q. 相続登記は必ず必要ですか?
はい、2024年4月から相続登記が義務化されます。相続登記を放置すると、将来的に権利関係が複雑化し不動産の処分や利用に支障が出る可能性があります。
Q. 相続放棄をすると不動産はどうなりますか?
相続放棄をすると不動産の管理責任が放棄となりますが、不動産を含む全ての遺産が引き継ぎできなくなる点をご留意ください。
Q. 不動産に残債がある場合はどうなりますか?
はい。不動産に抵当権(住宅ローンなど)が付いている場合は借金も相続されます。売却して返済するか、相続放棄を検討することが考えられます。
Q. 不動産売却のみをお願いできますか?
はい。秘密厳守としてますので、先ずは当社に査定価格からお気軽にご相談ください。

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